子ども(未成年者)の確定申告どうしていますか?まさか特定口座だからと源泉徴収されてそれで終わりにしてませんよね?確定申告する事で何万円違ってきますので利益が出たら確定申告して『還付』、損失になっても確定申告して『上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除』をしましょう。
なぜ確定申告すべきなのか?
子ども(未成年者)の確定申告が不要だと思っている人がなぜか多いです。実はこれは凄く損をしています。子ども(未成年者)でも確定申告することでその年の上場株式等の譲渡所得金額がマイナスなら繰越控除が出来ます。プラスでも基礎控除分は所得控除出来ますので、その範囲なら税金が還付になるのです。
基礎控除とは?
確定申告において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つです。
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 0万円 | 0万円 |
子ども(未成年者)で2,400万円以上の合計所得金額がある人はほぼいないと思いますので、今回は所得税48万円・住民税43万円で話しを進めて行きます。
なお、令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律で所得税38万円・住民税33万円でしたので合計所得金額が2,400万円以下の人は税制改正で有利になりました。
よくある間違え
『株の利益と基礎控除って相殺出来ないのでは?』と言われますがそれは間違いで、下記の上から順に控除していくことになっています。
総所得金額
上場株式等に係る配当所得等の金額
土地等に係る事業所得等の金額
短期譲渡所得の金額
長期譲渡所得の金額
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等に係る譲渡所得等の金額
先物取引に係る雑所得等の金額
山林所得金額
退職所得金額
どのくらいお得なの?
わざわざ手間を掛けて確定申告するならある程度の金額がお得にならないとやる気になりませんよね?それでは一体どのくらいの金額がお得になるのでしょうか?
所得税48万円×15.315%=73,512円
住民税43万円×5%=21,500円
合計95,012円
95,012円は最大で得をする金額ですが個人的にはやる価値があると思っています。
未成年者口座を使って優待名義数を増やす
株主優待は配当と違って株数に比例して増えるのではなく、最低単元株が最も有利になることが多いです。そこに注目して未成年者口座を使って取得する名義数を増やしている方は多いと思いますが、実はさらなる裏技があって『株主優待を1人で2名義分もらう方法』があるのです。未成年口座を使っている人には特におすすめしますので、有料記事にはなりますが絶対に読んでみて下さい。
まとめ
子ども(未成年者)の確定申告は必須だと思っていた方が良いです。さらに確定申告での申告方法をちょっと変えるだけでさらにお得になる方法がありますが、私のモチベーションが下がらなければそれは確定申告の時期にでも紹介しますので記事の閲覧及び有料noteの購入をお願いいたします。
コメント