確定申告きほんのき

税金

 会計ソフトが発達し、経理が簡単になったので税理士に任せずに自分で確定申告をする人は多いと思います。専門家ではない素人が経理をやっているといろんな疑問が出てくると思いますので、今回はどのようのものが売上や経費になるのかを解説していきます。

売上とは?

 所得税法第36条で下記のように定められています。

(収入金額) 
 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

 具体的に書かれている訳でも無いのでよく分からないですが、法人税法第22条では下記のように定められているのでこれを利用してみましょう。

 資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

 要はモノを売ったり、サービスを提供したり、モノをタダでもらったら売上に計上すれば問題無いと思われます。

 さらに所得税法基本通達第36条-1では下記のように規定されていますので、違法なモノの売買でも売上に計上しなければなりません。

 「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。

 

経費とは?

  所得税法第37条で下記のように定められています。

(必要経費)
 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

 必要経費には2種類あり、1つ目が売上と直接関係がある仕入代金などです。これはイメージし易く間違えないと思います。2つ目は間接費になります。これは仕入ほど売上に直接関係は無いが、間接的に何となく関係がある経費です。

 結局どうすべきかですが、所得税法第36条と37条からまずは売上を確定させ、売上と直接関係があるものを仕入とし、間接的な経費を販売費・一般管理費とするのが一般的です。

よくある質問

 会計や経理に詳しくない人からよくある質問で『これって経費になる?』と聞かれます。実はこれに答えは無いです。なぜなら所得税法・法人税法のどちらにも具体的にこのようなものが経費になりますと書かれている訳ではないので、経費になるものは自分で考えなければならないからです。
 例えば風俗で支払った金額を経費したとします。普通に考えたら経費にならなそうですが、その風俗店の評価をブログで公開し、そこから売上が計上されるようなビジネスモデルならこの風俗代は経費として認めらるはずです。このように売上にどのように結びつくかをキチンと説明出来るようにしておくことが必要経費を多く計上するコツになります。

絶対にやってはいけない事

1、嘘をつく事
2、虚偽・架空の経費を計上する事

 これらの事をやってしまうと言い訳は出来ません。あまりにも悪質・金額が大きいと刑事罰の対象となり、逮捕される可能性すらあります。逆に微妙な経費を入れていたくらいなら、見解の相違位で修正申告すれば税務署側が強く出てくることはありません。
 『嘘・虚偽・架空』これだけは絶対に止めましょう本当に人生を詰むことになります。

まとめ

 確定申告を難しく考えすぎている人が多いです。嘘・虚偽・架空さえなければ経費はバンバン入れて、何か言われたら説明できる状態にしておけばいいのです。それでも税務署側が納得しなければその時は修正申告して追加で税金を納めれば終了。修正申告したからと逮捕される訳でもないし、怖いこともありませんので心配無用です。

 確定申告は面倒ですが、1年間の成績発表だと思ってしっかりとやりましょう。せっかくやるなら正しい知識を付けて少しでも節税になる努力をしてみて下さい。

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