やらなきゃ損する相続税対策 ~非課税枠をフル活用~

税金

 平成27年1月1日以降に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税については基礎控除が『5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)』⇒『3,000万円+(600万円×法定相続人の数)』と4割も基礎控除額が引き下げられました。相続人が配偶者と子ども2人の場合、改正前の基礎控除額は8,000万円でしたが改正後は4,800万円と激減したのです。これにより相続税は資産家だけが納めるものではなく、ちょっとお金を持っている庶民でさえ納付しなければならなくなったのです。
 相続税対策はすぐに効果が出るものばかりではありません。長期間・計画的に行うことで驚くほど相続税を減らすことが出来るのです。今回はほとんど費用を掛けず、知っていれば出来るものばかりを解説していきます。

 

110万円以下の贈与

 110万円以下の贈与には贈与税が課税されない事は有名です。これは暦年課税贈与税の計算では基礎控除額が110万円になっているので、それ以下の金額の贈与では贈与税が課税されないのです。

 次はこの暦年課税贈与税の基礎控除額を利用してどこまで相続財産を減らせるか考えてみましょう。

被相続人には相続人の子どもが2人いて、それぞれ配偶者あり、孫が2人いる場合

 子ども2人にそれぞれ110万円、その配偶者2人にそれぞれ110万円、孫4人にもそれぞれ110万円を贈与すれば1年間で880万円の相続財産を減らすことができます。30年間行えば2億6,400万円も相続財産を減らすことができるので、ほとんどの場合この対策だけで十分な気がしています。

贈与財産の加算

 相続税法には『相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算する』規定があります。これは相続人だけに適用されるので通常、相続では財産を取得しない配偶者や孫には適用されません。この規定があるので、もし被相続人の財産が減ってきて贈与する現金が無くなってくるような場合は、孫や配偶者への贈与を優先させた方が結果的に相続財産を減らすことができます。

 

扶養義務者

 贈与税を理解する上で扶養義務者とはどのような者なのか理解しなければなりませんので最初に解説してきます。
 贈与税法では次のように定義されています。

「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
①配偶者
②直系血族及び兄弟姉妹
③家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④三親等内の親族で生計を一にする者
 なお、扶養親族に該当するかどうかは、贈与時の状況により判断します。

 

教育費の贈与

 教育費の贈与には一括贈与と都度贈与があります。一括贈与の『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法第70条の2の2)』より都度贈与の方が使い勝手がよいので私は都度贈与をおすすめします。

教育費の都度贈与

 扶養義務者相互間において教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません
 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育費に限られません。 

教育費の平均

 平成30年度の文部科学省の資料によると幼稚園から大学までに必要になる学費は下記の通りです。これには大学で親元を離れる場合の費用は入っていませんので、一人暮らしするような場合は年間200万円×4年間の800万円位は余計に必要です。

公立私立
幼稚園649,088円1,584,777円
小学校1,926,809円9,592,145円
中学校1,462,113円4,217,172円
高校1,372,072円2,904,230円
大学2,486,264円4,594,177円
合計7,896,346円22,892,501円

 全て公立・自宅通学でも789万円、全て私立・自宅外なら3,089万円も1人につき必要となってきます。しかしこれも都度贈与なら全て非課税で贈与できます。
 1人平均1,500万円だとしても孫4人で6,000万円の相続財産を減らすことができます。

 

結婚費用

 婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません

  子ども2人にそれぞれ100万円の贈与で200万円の相続財産を減らすことができます。

 

結婚式及び披露宴の費用

 結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の習慣などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません

 私は結婚式・披露宴を行っていませんので相場観がよくわかりませんが、人によっては数百万円必要かもしれません。

 

出産費用

 扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合には贈与税の課税対象となりません。その「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)も含まれます。
 したがって、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、(保険等により補てんされる部分を除き、)贈与税の課税対象とはなりません
 また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象となりません。

 孫1人につき100万円かかるのなら4人で400万円の相続財産を減らすことができます。

 

まとめ

・110万円以下の暦年課税贈与・・・2億6,400万円
・教育費の贈与・・・6,000万円
・結婚費用・・・200万円
・結婚式及び披露宴の費用・・・0円
・出産費用・・・400万円
 1円も費用を掛けずに3億3,000万円の相続財産の減らすことができました。3億3,000万円の相続税は1億2,300万円になりますので、凄まじい効果です。
 最初にも言いましたが、長期間・計画的に行わなければ効果は薄いです。相続の話しはしづらいかも知れませんが、しっかりとコミュニケーションをとって早めに対策を始めて下さい。

 他にたくさん対策はありますが、長くなりますので今回はここまでにしておきます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました