不動産投資にかかる税金 ~種類と税率を知ろう~

不動産

 不動産投資には多くの税金が掛かります。これを知らないで不動産投資するのはかなりの確率で失敗するはずです。しっかりと知識を付けて節税や資金繰り対策に役立てて下さい。それでは今回は個人で不動産投資をした場合にかかる税金について解説していきます。

取得時

不動産取得税

不動産取得税とは

 土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。

不動産取得税の計算方法

取得した不動産の価格(課税標準額)×税率

 

登録免許税

登録免許税とは

 土地や建物を建築したり購入したりしたときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。

税額表

(1)土地の所有権の移転登記

(2)建物の登記

(3)抵当権設定登記
債権金額×1,000分の4

 

印紙税

(1)不動産売買契約書

 軽減措置の対象となる契約書は、不動産譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成されるものになります。

(2)金銭消費貸借契約書
 不動産売買契約書と同額になります。ただし、軽減措置はありません。

 

所有時

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税とは

 毎年1月1日現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に課税されます。

納税額

  • 土地
    課税標準額×1.4%
  • 家屋
    課税台帳に登録されている価格×1.4%
  • 償却資産
    課税標準額×1.4%

 

所得税(不動産所得)

所得税とは

 所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

所得税の計算方法

(所得ー所得控除額)×税率

個人住民税(不動産所得)

個人住民税とは

その年の1月1日現在で居住している市区町村で課税される。

住民税の計算方法

(所得ー所得控除額)×10%+均等割(5,000円)

 

個人事業税

個人事業税とは

 個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。不動産貸付業は第1種事業で税率は5%になります。

事業税の計算方法

(不動産所得ー専従者給与額+青色申告特別控除額ー290万円)×5%

 

消費税

消費税とは

 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

課税される取引・非課税取引

 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されます。しかし一定の取引は非課税取引となっています。

・住宅の貸付・・・非課税取引
・住宅の貸付以外(店舗・事務所など)・・・課税される取引(10%)

 

売却時

印紙税

 購入時と同様に不動産売買契約書に課税されます。

 

登録免許税

 抵当権抹消登記をする場合は不動産1物件につき1,000円必要です。

 

譲渡所得(所得税・住民税)

譲渡所得とは

 土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
 長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。

譲渡所得の税額計算

課税譲渡所得金額=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
課税譲渡所得金額×税率

 

消費税

 土地の譲渡は非課税取引ですが、建物の譲渡には消費税が課税されます。

 

死亡時

相続税

相続税とは

 亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。

相続税率

まとめ

 不動産投資にはこんなに多くの税金が課されることを知っていましたか?知らなくて不動産投資を考えていた方はマズいです。専門家並みに理解する必要はないですが概要くらいは覚えておいて下さい。

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