非正規社員の増大、賃金格差問題などがあり近年は晩婚化が進んでいます。それに伴い、出産時の母の平均年齢は昭和50年は25.7歳であったが平成28年では30.7歳になっています。年齢が上がるにつれて妊娠しづらくなり、不妊治療を受ける夫婦が増えていますが、不妊治療には多額の費用が掛かります。今回は東京都の場合で不妊治療でもらえる助成金について解説していきます。
助成額
治療1回につき、以下の助成額上限まで助成されます。(初めて助成を受ける場合、上限額額はカッコ内の額)
治療ステージA | 20万円(30万円) |
治療ステージB | 25万円(30万円) |
治療ステージC・F | 7.5万円 |
治療ステージD・E | 15万円(30万円) |
助成回数・年齢制限
初めてこの助成を受けた時の治療開始日時点で、
・妻の年齢が39歳までの夫婦・・・通算6回まで
・妻の年齢が40歳以上の夫婦・・・通算3回まで
ただし、1回の治療期間の初日における妻の年令が43歳以上で開始した治療は全て対象外です。
対象者(要件)
次のすべての要件を満たすことが必要です。
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師が診断したこと。
- 指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと(1回の治療の初日から終了まで指定されていることが条件です。)。
- 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦の合算の所得額が905万円あること。
■所得額の計算方法
所得額は以下のように計算します。
申告期限
助成対象となる「1回の特定不妊治療が終了した日」の属する年度末(3月31日消印有効)です。
【注意事項】
申告期限を過ぎた場合は助成対象となりません。
区市町村独自の助成金
東京都の助成事業とは別に、区市町村が実施する助成事業もあります。
23区では千代田区、中央区、港区、文京区、台東区、江東区、品川区、世田谷区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区の15区が実施していますので、お住まいの自治体HPを必ず確認して下さい。
医療費控除
国税庁は下記の様に回答していますので、不妊治療で支払った費用は医療費控除の対象になります。
もらった助成金は控除しなければならないので注意が必要です。
まとめ
我が家もご多分にもれず晩婚でした。さらに子どもをあまり意識しておらず結局、不妊治療に1,000万円ほど使いましたが、それでも子どもを授かれたのでラッキーでした。しかし金銭的負担は非常に重かったです。読んで下さった方は助成金と医療費控除を上手く使って金銭的負担を少しでも減らしてください。
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