国民健康保険料の減免 ~コロナで収入減編~

社会保険

 コロナウイルスが世界中に蔓延し、経済がストップしています。こんな状況では自営業者の方は売上が激減でかなり厳しいのではないでしょうか?そのような方に対して国は救済措置をいくつも出しています。今回はその中で国民健康保険料の減免について解説していきます。

 

国民健康保険のしくみ

 日本には国民皆保険制度があり、何かしらの健康保険制度に加入する義務があります。会社員、公務員、船員、私立教員などは独自の制度がありますのでそちらに加入することになりますが、それ以外の方は国民健康保険に加入しなければなりません。

 

保険料について

 国民健康保険料は実はかなり高いです。新宿区の例ですが最高で年間99万円を負担しなければなりません。コロナで収入が減っているのに支払い続けるのは大変なのではないでしょうか?

 

保険料を減免してもらう条件は?

 減免してもらうにはもちろん条件があります。条件は2つあっていずれかに該当すれば減免対象になります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の①~③までの全てに該当する世帯

【要 件】
①事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
②前年の地方税法に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
③減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

減免額の算定

 【表1】で算出した対象保険料(税)額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))

 

減免の対象となる保険料

 減免の対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

 

まとめ

 解説してきましたが計算式の所得のところが非常に分かりづらいと思います。しかしこちらから申請しなければ役所が勝手に減免してくれるものではありません。役所の方も人数が少なく大変かと思いますが、所得が減って納付が難しい人は相談・申請してみましょう。
 このような制度を上手く利用してこの難局をなんとか乗り切って下さい。行動した人だけが救われます。

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