住居費を抑えて安く住む方法 ~お金に困った時編~

節約

 定職があっても 住居費負担はかなりキツイです。それなのに仕事まで無くなったら家賃を払い続けることは出来るでしょうか?そんな時に一時的ですが家賃を肩代わりしてくれる制度があるのです。それでは今回は『住宅確保給付金』についてお伝えします。

■住宅確保給付金とは?

 生活保護に至らないためのセーフティーネットとして、離職等により経済的に困窮し、住宅を失った又はそのおそれがある者に対し、住宅確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る制度です。

 

■支給対象者(新宿区の場合)

次のいずれにも該当する方
1、離職等により経済的に困窮し、住居を失った又は住居を失うおそれのある方
2、申請日において、離職等の日から2年以内の方
3、離職等の日において、世帯の生計維持者であった方
4、申請月の世帯収入合計額が次の表により算出した収入基準額以下の方

5、申請日における世帯の金融資産の合計額が次の金額(上記4の基準額の6か月)以下の方
(ただし100万円を超えない額)
【単身世帯】504,000円 【2人世帯】780,000円 【3人以上の世帯】1,000,000円
6、常用就職(期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の労働契約による就職)の意欲があり、公共職業安定所へ求職申込みを行う方
7、国の雇用施策による給付、または、自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を本人及び生計を一とする同居の親族が受けていないこと
8、本人及び生計を一とする同居の親族が暴力団員でないこと
※以前に住宅手当、住宅支援給付または、住宅確保給付金の支給を受けたことがある方で、受給して常用就職した後に、新たに解雇(自己都合による退職は除く)され、上記の支給対象要件に該当する場合は、再受給することができます。

 

■支給額(上限額)

 次の金額を上限とし、申請月の世帯収入に応じて算出される金額を支給します。
【単身世帯】53,700円 【2人世帯】64,000円 【3人世帯】69,800円

 

■支給期間

 3か月間を限度に支給します。
 ただし、常用就職に向けた就職活動を継続し、一定の要件を満たす場合には、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます。(最長9か月間)

 

■注意事項

 本給付金の受給期間中、次の1~3までの常用就職に向けた就職活動を怠る場合又は新宿区の作成する自立支援計画(プラン)に基づく就労支援を拒否する場合には、その支給を中止することがあります。
1、毎月4回以上、新宿区の相談支援員による面接等の支援を受けること
2、毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること
3、原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること

 

■まとめ

 平成28年国民生活基礎調査では29歳以下の平均貯蓄額が154.8万円、その半分以上が貯蓄がない又は100万円以下なので中央値はかなり低い貯蓄額だと思われます。 自治体によって多少条件は変わって来ますが仕事を辞めれば該当する人は多そうです。
 本当にお金に困って住むところが無くなる前に必ず相談に行きましょう。正しい知識を身に付け・考えて・行動すれば必ず道は開けます。放置は最悪な選択になりますので絶対に止めましょう。

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